2015年5月の環境に関する法改正をまとめました。
5月は、
①排水基準を定める省令
②食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令
③平成25年度 大気汚染防止法の施行状況の公表
についてが主な改正です。以下、引用にてご紹介させていただきます。
①「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布
2015年5月1日(金)
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年5月25日から施行されることとなった。
1,4-ジオキサンに関する排水基準については、0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定されている(平成24年5月25日施行)が、この基準に直ちに対応することが困難な5業種については、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定された。
2年間の暫定排水基準が設定された1業種(ポリエチレンテレフタレート製造業)は、既に一般排水基準へ移行しており、残る4業種の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について今回の改正で定められた。
・感光性樹脂製造業:一般排水基準へ移行
・エチレンオキサイド製造業:10mg/L→6mg/L
・エチレングリコール製造業:10mg/L→6mg/L
・ポリエチレンテレフタレート製造業:一般排水基準へ移行済み(平成26年5月)
・下水道業:一般排水基準へ移行【公布】2015年5月1日
【施行】2015年5月25日
②「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等」のパブリックコメント
2015年5月1日(金)
「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。
<省令・告示案の概要>
(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案
・食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位の明確化(飼料化、肥料化、メタン化等の順)
・再生利用としてペットフードの製造を行う際の取扱いの明確化(食品関連事業者が自ら飼料を製造する際に遵守する基準として、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく基準及び規格に適合させることを追加)(2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案
地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進するため、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者からの定期の報告について、食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量が都道府県別にも主務大臣に報告されるよう、報告様式への記載項目を追加する。一方、当該報告を行う食品廃棄物等多量発生事業者にとって多くの事務負担が発生していることを踏まえ、過去の当該報告を通じて把握が可能な項目等について報告の内容を合理化する。(3)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案(告示)
・食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、2019年度までの目標を設定
(食品製造業 95%、食品卸売業 70%、食品小売業 55%、外食産業 50%)
・食品廃棄物等の発生抑制について、国が食品ロスの発生状況を把握し、取組の効果を数値化するとともに、関係者が連携して食品ロス削減に努める旨を明示。
・食品廃棄物等の発生抑制の目標値に基づく業種別の取組を促進する旨、また目標値が設定されていない業種について目標値の設定等の発生抑制策を引き続き検討する旨を明示。
・食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とすることを明確化。
・再生利用等の実施状況について食品廃棄物等多量発生事業者は都道府県別にも報告することとし、国はこれらを整理・公表する旨を追加。
・関係者のマッチングの強化によるリサイクルループの形成促進に努める旨を明示。
・地域の実情に応じて食品循環資源の再生利用等の取組が促進されるよう、市町村が食品廃棄物等の再生利用の実施について一般廃棄物処理計画に位置付けるよう努める旨を明示、等。(4)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案
平成24年度の定期報告のデータを踏まえ、新たに以下5業種について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定し、目標期間を施行の日から平成32年3月までとする。
・その他の畜産食料品製造業(目標値:501kg/t)
・食酢製造業(目標値:252kg/百万円)
・菓子製造業(目標値:249kg/百万円)
・清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る)(目標値:429kg/t)
・給食事業(目標値:332kg/百万円)【パブリックコメント】2015年5月1日~5月30日
【公布・施行】2015年7月(予定)【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100940.html
③「平成25年度 大気汚染防止法の施行状況」の公表
2015年5月15日(金)
平成25年度における大気汚染防止法に基づく届出及び規制事務の件数など大防法の施行状況が取りまとめられた。概要は下記の通り。
1.大防法に基づく規制対象施設の届出数
前年度と比較して、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設は増加、揮発性有機化合物排出施設は減少した。
ばい煙発生施設の増加は主に発電機の用途で設置するガスタービン、ディーゼル機関等によるもの。①ばい煙発生施設:217,555件(平成24年度:217,132件)※増加
※ボイラー(62.6%)、ディーゼル機関(17%)
②揮発性有機化合物排出施設:3,531件(平成24年度:3,535件)
③一般粉じん発生施設:69,341件(平成24年度:69,048件)2.特定粉じん排出等作業実施の届出件数
特定粉じん排出等作業実施の届出件数は10,062件。
平成22年度以降はほぼ横ばいで推移していたが、平成25年度は若干増加した。除去した特定建築材料の種類は主に吹付け石綿、保温材であった。
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100865.html
④「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」等の改正
2015年5月22日(金)
地球温暖化対策推進法における対象ガスに「三ふっ化窒素」が追加され、平成27年4月より施行されることに伴い、特定事業所の報告に係る事項を定めるため、また地球温暖化対策推進法、省エネ法における排出量の報告方法に、電子報告システムが追加されることに伴い、関連政省令の改正が行われ、平成27年5月22日に公布された。
概要は下記の通り。1.温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案の概要
(1)算定排出量算定期間の追加
三ふっ化窒素の算定排出量算定期間の設定:1月1日~12月31日(2)報告事項の追加
地球温暖化対策推進法 第21条の2第1項の特定事業所排出者が行う報告に係る事項及び特定事業所排出者が行う特定事業所に係る報告に係る事項として、直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量を定める。※「三ふっ化窒素」の報告については、経過措置として、平成28年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量等について適用する。また、平成28年度において報告すべきハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量については、直近の算定排出量算定期間又は平成27年4月1日~平成28年3月31日までの温室効果ガス算定排出量の合計量を報告する。
(3)電子申請システムによる報告に係る規定の追加
平成27年度からIDとパスワードを利用して温室効果ガス排出量の報告等が行える「省エネ法・温対法電子報告システム」を新たに稼働するため、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定に基づき、法第21条の2第1項の規定による温室効果ガス算定排出量の報告及び法第21条の8第1項の規定による情報の提供について、IDとパスワードを使用した電子システムを使用した報告等を行うことができることを定める。2.特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令案の概要
(1)三ふっ化窒素の排出量の算定に用いる係数等の追加
① 三ふっ化窒素の製造:0.017
② 半導体素子等の製造
半導体素子若しくは半導体集積回路の製造におけるドライエッチング又は製造装置の洗浄にあたり、
・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する場合:0.02
・リモートプラズマ源を用いた技術を利用しない場合:0.20
③液晶デバイスの製造におけるドライエッチング又は製造装置の洗浄にあたり、
・リモートプラズマ源を用いた技術を利用する場合 0.03
・リモートプラズマ源を用いた技術を利用しない場合 0.30