こんにちは。ECOLOG(エコログ)事務局です。2015年8月の環境に関する法改正をまとめました。
8月は、
①海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について
②粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
についてが主な改正です。以下、引用にてご紹介させていただきます。
①海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について
国土交通省 2015年8月7日発表
1、背景
海洋汚染防止条約(マルポール条約)の附属書6(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、船舶から放出される二酸化炭素や窒素酸化物等による大気汚染の防止のために必要な規制を定めている。 今般、国際海事機関において附属書6の改正案が採択されたことを受け、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)について所要の改正を行う。
2、概要
(1)北米海域及び米国カリブ海海域における窒素酸化物の放出量に係る規制強化
船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出量に係る基準については、附属書6)の改正によって北米海域及び米国カリブ海海域でのみ強化されることとなっている。これを受けて、同海域と従前の基準が引き続き適用されるそれ以外の海域において、それぞれの海域区分に対しての基準値を定める。(2)米国カリブ海海域の座標の修正
今般、国際海事機関の事務局による条約の誤記訂正に伴い、米国カリブ海海域を指定する座標の記載を修正する。
参照:http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji07_hh_000040.html
要項(pdf)
②粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
厚生労働省
1、改正の趣旨
平成 26 年度の厚生労働科学研究(受託者:早稲田大学名古屋研究室)では、鋳物工場におい
て砂型を造型する作業について調査を実施し、平成 26 年8月に「鋳物工場での砂型造形作業に
おける粉じんばく露リスクの調査研究報告書」がとりまとめられた。
同報告書は、平成 27 年2月 17 日に開催された第 15 回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺
部会に報告され、同部会から、鋳物工場において砂型を造型する作業について、有効な呼吸用保
護具の使用が必要であるとの意見が示された。
そこで、有効な呼吸用保護具の使用が必要な粉じん作業の範囲の見直し等を行うため、粉じん
障害防止規則(昭和 54 年労働省令第 18 号)及びじん肺法施行規則(昭和 35 年労働省令第6号)
について所要の改正を行うものである。
2、改正の内容
(1)粉じん障害防止規則の一部改正
① 労働者の健康障害を防止するための各種措置を講じなければならない「粉じん作業」の範
囲の拡大
現在、「粉じん作業」として砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂
落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(水の中で
砂を再生する場所における作業等を除く。以下「砂型に係る作業」という。)を指定してい
るところ、鋳物を製造する工程において、砂型を造型する場所における作業を新たに追加す
ること(別表第1関係)。
② 労働者に呼吸用保護具を使用させなければならない作業の範囲の拡大
現在、労働者に呼吸用保護具を使用させなければならないこととされている作業として、
砂型に係る作業のうち、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、若しくは砂落としし、
動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業を定
めているところ、砂型を造型する作業を新たに追加すること(別表第3関係)。
(2)じん肺法施行規則の一部改正
① 現在、じん肺健康診断を行わなければならない「粉じん作業」として、砂型
を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、
砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(設備による注水をしながら砂を再
生する場所における作業等を除く。)を指定しているところ、鋳物を製造する工程において、
砂型を造型する場所における作業を新たに追加すること(別表関係)。
② その他所要の改正を行うこと。
3、施行日
平成27年10月1日(予定)
参照:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000090890.html