こんにちは。ECOLOG(エコログ)事務局です。2015年9月までのの環境に関する法改正をまとめました。
9月は、
①「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
②外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたゴケグモ属に属する種に係る特定飼養等施設の基準の細目等、同法施行規則及び防除の告示の一部改正について
についてが主な改正です。
以下、引用にてご紹介させていただきます。
①「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
環境省 2015年9月18日発表
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が18日公布され、平成27年10月21日から施行されることになりました。
今回の省令改正は、トリクロロエチレンについて、排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正するものです。なお、本省令改正は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」(平成27年4月21日)を踏まえたものです。
1.改正の経緯
トリクロロエチレンの環境基準については、平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されました。
これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについて中央環境審議会に諮問し、平成27年4月21日に答申をいただいたところです。今般の省令改正は、この答申を受けて、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。
2.改正の概要
トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正します(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
3.施行期日
平成27年10月21日
4.適用猶予
トリクロロエチレンについての改正後の排水基準は、施行期日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されますが、既設の特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)については、改正省令施行の日から6月間※1(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間※2)は適用されず、従前の排水基準が適用されます。
※1:平成28年4月20日まで ※2:平成28年10月20日まで
引用:環境省(https://www.env.go.jp/press/files/jp/28153.pdf)
②外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたゴケグモ属に属する種に係る特定飼養等施設の基準の細目等、同法施行規則及び防除の告示の一部改正について
環境省 2015年9月18日発表
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、未判定外来生物に指定されていたゴケグモ属に属する種全種が特定外来生物に指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報に掲載されました。外来生物法に基づく当該種に係る規制は、平成27年10月1日(木)より開始されます。
なお、平成27年8月7日から9月6日まで実施された、特定飼養等施設の基準の細目等の改正等に係る意見募集(パブリックコメント)については、1件意見の提出がありました。
また、法第11条第2項の規定に基づき、「きょくとうさそり科全種等の防除に関する件」について、一部改正の上、官報に掲載されましたのでお知らせします。
1.特定外来生物に指定されたゴケグモ属に属する種の規制の開始
未判定外来生物ラトロデクトゥス属(ゴケグモ属。以下「ゴケグモ属」という。)に属する種(在来生物のアカオビゴケグモを除く。以下、同じ。)については、平成27年10月1日(木)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。
これにより、ゴケグモ属に属する種の飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限り、下記3.の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができます。
なお、既に飼養等している場合は、平成28年3月31日までに飼養等許可申請が必要となります。申請手続きは、地方環境事務所等にて受け付けています。(地方環境事務所等連絡先 http://www.env.go.jp/nature/intro/3breed/reo.html)
2.外来生物法施行規則の一部改正
未判定外来生物に指定されていたゴケグモ属に属する種が特定外来生物に指定されたことから、未判定外来生物からゴケグモ属に属する種の削除等を行いました。
3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正
ゴケグモ属に属する種について、当該種の特徴等を踏まえ、特定飼養等施設の基準の細目等を定めました。
4.特定外来生物の防除の告示の一部改正
「きょくとうさそり科全種等の防除に関する件」を一部改正し、新たに特定外来生物に指定されたゴケグモ属に属する種について、防除の公示を行いました。
引用:環境省(https://www.env.go.jp/press/files/jp/28183.pdf)(https://www.env.go.jp/press/files/jp/28185.pdf)
今回は以上です。今後ともよろしくお願いします。