こんにちは。ECOLOG事務局です。
2015年10月の環境に関する法改正をまとめました。
①下水道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定
②「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正
これらの改正についてです。 以下、引用によりご紹介します。
下水道法施行令の一部を改正する政令案の閣議決定について
2015年10月2日 環境省発表
2015年10月2日「下水道法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定され、トリクロロエチレンに関する排水基準が0.3mg/L以下から、0.1mg/L以下に改正された。
<改正経緯と内容>
2014年11月にトリクロロエチレンの環境基準について、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された事に伴い、 水濁法に基づく「排水基準を定める省令」に規定するトリクロロエチレンの排水基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正された。 これを受け、公共用水域へ排水する者を規制する水濁法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るため、下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を、0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正することとなった。
【公布】2015年10月7日
【施行】2015年10月21日
【出典】環境省(http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000277.html)
「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部改正について
2015年10月8日 環境省発表
<改正経緯と内容>
平成27年7月に取りまとめられた「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」(中央環境審議会第三次答申)を受け、平成27年10月8日(木)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)の一部を改正しました。
1.改正の経緯
平成27年7月、中央環境審議会からの答申(「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第三次答申)」)を受け、「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年環境庁告示第53号)について、下記2.に掲げる所要の改正を行うこととした。
2.主な改正の内容 自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年環境庁告示第53号)について、下記のとおり一部改正する。
・四輪車の加速走行騒音試験法として国際基準であるUN Regulation No.51 03 Series(以下「R51-03」という。)の試験法を導入し、四輪車の加速走行騒音の許容限度を R51-03のフェーズ1の規制値に変更する。
・空気ブレーキを装着した車両に対し、R51-03における圧縮空気騒音規制を導入し、圧縮空気騒音の許容限度を新設する。
・R51-03の試験法を適用する四輪車は、定常走行騒音の許容限度を廃止する。
・R51-03の試験法を適用する四輪車及びUN Regulation No.41 04 Seriesの試験法を適用する二輪車は、新車時の近接排気騒音の許容限度を廃止する。
・新車時の近接排気騒音の許容限度を廃止する車両のうち、新車時の消音器が変更されていないものは、使用過程時の近接排気騒音の許容限度を車両の型式毎に新車時と同等の近接排気騒音値を求める規制手法に変更する。
・UN Regulation No.117 02 Seriesのタイヤ車外騒音規制を導入し、タイヤ車外騒音の許容限度を新設する。
【施行】2015年10月8日
【出典】環境省(http://www.env.go.jp/press/101516.html)
今回は以上です。今後ともよろしくお願いします。